居宅介護支援事業所は、厚生労働省令で定められた実務経験を持つケアマネージャーがサービスを提供する、在宅介護の相談窓口です。
ケアマネージャーは、利用者が可能な限り自立した日常生活が送れるよう、利用者の心身状況や環境に応じて介護保険サービスを利用するためのケアプランを作成します。
そしてケアプランに基づいて適切にサービスが提供されるよう、事業所や関係機関との連絡・調整を行うことが主な役割です。
居宅介護支援事業所では特定のサービスや事業者に偏ることがないよう公正中立な立場にいることから、利用者を第一に考えた支援を提供します。
ケアマネジャーの仕事(相談やケアプランの作成)はご利用者様の自己負担はなく、介護保険によって利用料金は支払われます。
介護保険の認定を受けた方65歳以上の方、あるいは40歳以上で「特定疾病」に該当し、日常の生活に何らかの介護が必要な方は、お住まいの市役所または町村役場に申請します。ご本人様・ご家族様で申請が大変な時には、ケアマネジャーが代行で申請できますので、ご遠慮なくご相談ください。